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Q&A

ストレスチェックの受検対象になるパートやアルバイトは、どんな条件の人ですか?

期間の定めのない労働契約で使用され、週の労働時間がその事業場の通常の労働者の所定労働時間の4分の3以上の人が対象です。この2つの条件を両方満たす必要があります。

対象になる人の2つの条件

ストレスチェックは、労働安全衛生法 第66条の10 第1項に基づき、事業場の「常時使用する労働者」に行うものです。パートやアルバイトも、次の2つの条件を両方満たせば対象になります。

  1. 期間の定めのない労働契約で使用されていること。契約期間が1年以上の人、更新によって1年以上使用される予定の人、すでに1年以上引き続き使用されている人も、この条件に含めて考えます。
  2. 1週間の労働時間が、その事業場で同じ種類の仕事をする通常の労働者の1週間の所定労働時間の4分の3以上であること。

注意したいのは、2の分母が法定労働時間(週40時間)ではなく、その事業場の通常の労働者の所定労働時間だという点です。たとえば所定労働時間が週35時間なら、4分の3は26.25時間になります。

4分の3未満の人は、どう扱う?

小規模事業場マニュアル p.6 によると、週の労働時間が通常の労働者の4分の3未満でも、上の1の条件を満たし、労働時間がおおむね2分の1以上の人には、ストレスチェックを実施することが望まれます。

これは「望まれます」という推奨で、義務ではありません。また、1の条件が前提です。たとえば3か月の契約で更新の見込みがない人は1を満たさないため、この推奨の範囲にも入りません。

50人の数え方とは、別の基準

事業場が常時50人以上かどうかの数え方は、受検対象の条件とは別の基準です。小規模事業場マニュアル p.6 では、労働基準監督署への報告が必要かどうかの基準として書かれています。

こちらは、契約期間や週の労働時間によらず、継続して雇用し常態として使用しているかで判断します。労働時間の短いパートやアルバイトも、この条件に当てはまれば人数に含めます。つまり、50人に数える人が、そのまま受検対象になるとは限りません。

なお、2028年4月以降は、ストレスチェックを実施する義務が事業場の規模に関係なくなります。対象者の条件を先に確かめておくと、準備が進めやすくなります。

出典

→ 従業員が50人に近づいたら