実施者について
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ストレスチェックには「実施者」が必要です。
実施者になれるのは、医師、保健師、そして所定の研修を修了した歯科医師・看護師・精神保健福祉士・公認心理師です(労働安全衛生規則 第52条の10 第1項)。
院長・社長は、自社の実施者になれません。
解雇・昇進・異動に直接の権限を持つ監督的地位にある人は、検査の実施の事務に従事できないためです(同条 第2項)。
一方で、計画づくりや外部との連絡調整を担う「実務担当者」には就けます。個人の結果を扱わない役割だからです(ストレスチェック指針 第6)。
きしべでは、当社と契約した医師が実施者を務めます。
高ストレスと判定された方に面接指導が必要かどうかは、実施者が一人ずつ結果を確認して判断します。