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よくあるご質問

更新日:

2028年の義務化について

1-1. ストレスチェックはいつから義務になりますか。

2028年4月1日からです。

労働者50人未満の事業場は、これまで努力義務でしたが、この日から実施が義務になります。施行日は、令和8年政令第195号(2026年6月10日公布)で定められました。

出典:令和7年法律第33号/令和8年政令第195号/小規模事業場マニュアル(令和8年2月)

1-2. 50人未満の会社も対象ですか。

対象です。2028年4月1日から、規模を問わずすべての事業場で実施が義務になります。

なお、50人の判定は会社全体ではなく事業場ごとに行います。

出典:労働安全衛生法 附則第4条(2028年4月1日削除)/小規模事業場マニュアル p.6

1-3. 実施しないと罰則はありますか。

実施義務そのものに罰則の規定はありません。労働安全衛生法の罰則を定めた第119条・第120条に、ストレスチェックの実施(第66条の10)は含まれていません。

出典:労働安全衛生法 第119条・第120条

1-4. 労働基準監督署への報告は必要ですか。

50人未満の事業場は不要です。報告義務は、2028年4月以降も常時50人以上の事業場だけです。

出典:労働安全衛生規則 第52条の21/小規模事業場マニュアル p.6

1-5. 今のうちに準備しておくことはありますか。

次の5つです。

① 実施者を確保する(院長・社長はなれません)

② 実務担当者を決める(衛生推進者が兼ねることが望まれています)

③ 方針を示し、実施規程を定めて周知する

④ 関係労働者の意見を聴く機会を設ける

⑤ 受検の対象者を確かめる

なお、初回の実施期限は法令に定められていません。

出典:労働安全衛生規則 第52条の10・第23条の2/ストレスチェック指針 第5・第6/小規模事業場マニュアル p.11・p.12

誰が実施するのか

2-1. 院長が実施者になれますか。

できません。

解雇、昇進又は異動に関して直接の権限を持つ監督的地位にある者は、ストレスチェックの実施の事務に従事できません。院長が医師であっても同じです。

一方、計画づくりや外部との連絡調整を担う「実務担当者」には就けます。

出典:労働安全衛生規則 第52条の10 第2項/Q&A Q6-5/ストレスチェック指針 第6

2-2. 実施者とは何ですか。きしべでは誰が務めますか。

実施者は、ストレスチェックを実施し、面接指導が必要かどうかを判断する人です。医師・保健師と、所定の研修を修了した歯科医師・看護師・精神保健福祉士・公認心理師に限られます。

きしべでは、当社と契約した医師が実施者を務めます。氏名と資格は、お申込みの際に書面でお知らせします。

出典:労働安全衛生規則 第52条の10 第1項

2-3. 産業医は必要ですか。

50人未満の事業場には、産業医の選任義務はありません。そのため、実施者を外部に頼む事業場が多くなります。

出典:ストレスチェック指針 第12(4)

2-4. 面接指導は誰が行いますか。

医師が行います。きしべでは、当社と契約した医師が行います。

実施者と同じ医師である必要はなく、産業医である必要もありません。映像を使うオンラインまたは対面で行い、電話では行いません。

出典:労働安全衛生法 第66条の10 第3項/Q&A Q12-1・Q12-4

2-5. 実施事務従事者とは何ですか。

実施者を手伝い、調査票の回収・集計や受検者との連絡などを担う人です。資格は要りませんが、解雇、昇進又は異動に関して直接の権限を持つ人は就けません。きしべでは当社の担当者が務めます。

出典:労働安全衛生規則 第52条の10 第2項/ストレスチェック指針 第11(1)

プライバシー

3-1. 院長が個人の結果を見ることはできますか。

できません。本人の同意がなければ、個人の結果は事業者に渡りません。同意を受検の前や受検のときに取ることもできません。

きしべのシステムでも、事業者側のアカウントからは個人の結果を見られないようにしています。

出典:労働安全衛生法 第66条の10 第2項/ストレスチェック指針

3-2. 会社は何を知ることになりますか。

本人の同意がなくても事業者が知ることができるのは、次のものです。

・受検したかどうか

・高ストレス者や面接指導の対象者の人数

・面接指導の申出があったこと、面接指導の結果、医師の意見

・集団分析の結果(個人が特定されない形)

個人の点数や、高ストレスと判定されたかどうかは、本人の同意なしには伝わりません。ただし、面接指導を申し出た場合は、申出の宛先が事業者のため、その人が面接指導の対象であることは事業者に分かります。申し出たことを理由とする不利益な取扱いは法律で禁じられています。

医師の意見書に、診断名や症状の詳しい内容は書きません。

出典:労働安全衛生法 第66条の10 第2項・第3項/ストレスチェック指針 第7・11(4)ア/Q&A Q5-3・Q16-3/小規模事業場マニュアル p.29

3-4. 5年後はどうなりますか。

保存期間が過ぎたら、復元できない形で削除します。

3-5. 実施者や実施事務従事者に守秘義務はありますか。

あります。実施者だけでなく、実施事務従事者も守秘義務を負います。違反には刑事罰があります。契約が終わっても、この義務はなくなりません。

出典:労働安全衛生法 第105条・第119条第1号

費用

4-1. 費用はいくらですか。

料金のページで、人数と事業場の数から年額を確認できます。→ 料金

4-3. 面接指導は別料金ですか。

料金に含まれます。1回のストレスチェックにつき、お一人1回です。

面接指導の依頼先として、地域産業保健センター(無料)を使うこともできます(6-6)。

実施の流れ

5-1. 会社側でやることは何ですか。

次をお願いしています。

・対象者リストのご提供

・職員への周知(方針の表明、制度の説明)

・関係労働者の意見を聴く機会の設定(朝礼や定例の打合せで構いません)

・面接指導の後、医師の意見を聴いて就業上の措置を検討すること

・集団分析の結果をもとにした職場環境の改善の検討(努力義務)

実施計画書などの書類は、きしべが用意します。

出典:労働安全衛生規則 第23条の2・第52条の14/労働安全衛生法 第66条の10 第5項・第6項

5-2. 実施の頻度は。

1年以内ごとに1回、定期に行います。

出典:労働安全衛生規則 第52条の9 第1項

5-3. 受検にかかる時間は。

お一人15〜20分です。1問ごとに自動で保存されるので、中断しても続きから再開できます。

5-4. スマートフォンでも受検できますか。

できます。Web ブラウザから受検できます。

5-5. 受検期間はどのくらいですか。

2〜4週間を目安に、ご相談のうえ決めます。

5-6. パート・アルバイトも対象ですか。

次の2つを両方満たす人が対象です。

① 期間の定めのない契約で働いている(契約期間が1年以上の人、更新で1年以上働く予定の人、すでに1年以上働いている人を含む)

② 週の労働時間が、その事業場で同じ種類の仕事をする通常の労働者の所定労働時間の4分の3以上

②が4分の3未満でも、①を満たし、おおむね2分の1以上の人にも実施することが望まれています。

出典:労働安全衛生規則 第52条の9/小規模事業場マニュアル p.6

5-7. 受検しない職員がいたらどうすればよいですか。

労働者に受検義務はありません。受検しないことを理由とする不利益な取扱いは、ストレスチェック指針で行ってはならないとされています。就業規則で受検を義務付け、受けない人を懲戒するといった強要はできません。

出典:小規模事業場マニュアル p.6/ストレスチェック指針/Q&A Q5-1

高ストレス者への対応

6-1. 高ストレスと判定された方への対応の流れは。

① 実施者(医師)が一人ずつ結果を確認し、面接指導が必要かどうかを判断します

② 必要と判断した方に、実施者から面接指導のご案内をします

③ ご本人が申し出た場合に、医師が面接指導を行います

④ 事業者は医師から就業上の措置についての意見を聴き、措置を検討します

出典:労働安全衛生規則 第52条の15・第52条の16/Q&A Q11-1・Q11-3/労働安全衛生法 第66条の10 第3項・第5項

6-3. 面接指導を断ることはできますか。

できます。申し出るかどうかは本人が決めます。申し出たことを理由とする不利益な取扱いは法律で、申し出ないことを理由とする不利益な取扱いは指針で、それぞれ禁じられています。

出典:労働安全衛生法 第66条の10 第3項/ストレスチェック指針

6-4. 就業制限になりますか。

医師の意見を踏まえて、事業者が判断します。医師の意見は「通常勤務」「就業制限」「要休業」の区分で示されます。措置を決める前に、本人の意見を聴き、了解が得られるよう努めることとされています。医師の意見と著しく異なる不利益な取扱いはできません。

出典:労働安全衛生法 第66条の10 第6項/ストレスチェック指針 8(4)・8(5)

6-5. 医療機関の受診が必要な場合は。

医師が受診をお勧めします。受診するかどうかは本人が決めます。

6-6. 地域産業保健センターでも無料で面接指導が受けられると聞きましたが。

そのとおりです。50人未満の事業場は、地域産業保健センターに医師の面接指導を無料で依頼できます。

役割が違う点もあります。地域産業保健センターはストレスチェックそのものは実施していません。また、大企業の営業所などで本社の産業医の協力を得られる場合は、利用できないことがあります。

きしべと併用することもできます。

出典:小規模事業場マニュアル p.15

集団分析

7-1. 何が分かりますか。

領域ごとの平均点、全国平均との比較、仕事のストレス判定図などです。実施者の所見を付けてお届けします。

7-2. 少人数でも分析できますか。

条件付きでできます。

10人の下限は、在籍者数ではなく受検者数で数えます。10人を下回る集団でも、平均点や仕事のストレス判定図のように個人が特定されるおそれのない方法であれば、分析結果を事業者に渡せます。その場合は、手法と集団の規模を事前に社内で話し合い、規程に定めて周知することが条件で、2名のような極端に少人数の集団は不適切とされています。

なお、2026年2月の厚生労働省の小規模事業場マニュアルは、10人未満の集団単位では「原則として集団分析を実施しないでください」としています。

出典:ストレスチェック指針 第11(4)ア/Q&A Q15-1・Q15-4/小規模事業場マニュアル p.26・p.32

7-3. 集団分析は義務ですか。

努力義務です。2028年4月以降も変わりません。

出典:労働安全衛生規則 第52条の14 第1項/小規模事業場マニュアル p.6

7-4. 経営判断に使えますか。

職場環境の改善の材料として使えます。ただし、結果を事業場内で無制限に共有してはならず、個人を特定する目的で使うこともできません。

出典:ストレスチェック指針 第11(4)イ