ストレスチェックの頼み方は3つ。役割が違います
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この比較は、ストレスチェックの外部委託サービス『きしべ』を運営するやりがいラボ合同会社が書いています。
| 観点 | 自社で実施する | 外部の機関に委託する | 地域産業保健センター(地産保) |
|---|---|---|---|
| ストレスチェックの実施 | 自社で行う | 委託先が行う | 行いません(小規模事業場マニュアル p.15) |
| 実施者 | 医師・保健師などを自社で確保する。解雇・昇進・異動に直接の権限を持つ人(院長・社長など)はなれません(労働安全衛生規則 第52条の10 第2項) | 委託先の実施者。委託契約で実施者・実施事務従事者を明示してもらう必要があります(ストレスチェック指針 第5(2)②) | ─ |
| 個人の結果 | 実施者・実施事務従事者だけが扱う。本人の同意なく事業者には渡りません(労働安全衛生法 第66条の10 第2項) | 同じ(委託先で管理) | ─ |
| 医師の面接指導 | 医師を確保する | 委託先の内容による(サービス内容事前説明書で確認) | 50人未満の事業場は無料で依頼できます(小規模事業場マニュアル p.15) |
| 選ぶときの手がかり | 実施者を社内で確保できる場合 | 厚生労働省の小規模事業場マニュアルは「プライバシー保護の観点から、外部機関に委託することが推奨されます」としています(p.11) | 面接指導の窓口として、自社実施・外部委託のどちらとも併用できます |
どの頼み方でも、事業者に残る仕事があります。
実施規程をつくって周知すること、医師の意見を聴いて就業上の措置を検討すること、面接指導の結果を5年間保存すること、などです。
きしべが用意しているもの
- 実施者(医師)を当社で用意しています
- 医師の面接指導が料金に含まれます(年間の上限内は追加の請求はありません)
- 法定の書類6種を作成します
- サイトで年額が確定します(→ 料金)
- 契約が終わったあとも、記録を法定の期間保存します(利用規約 第18条)