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Q&A

メンタルヘルスの「4つのケア」とは何ですか?

「4つのケア」の中身は、今回確かめられた資料には書かれておらず、ここでは何を指すかを書けません。確かめられたのは、ストレスチェック制度での役割分担です。

「4つのケア」について、確かめられなかったこと

今回確かめられた法令や厚生労働省の資料には、「4つのケア」の記載がありませんでした。記憶で書くと誤りが紛れ込むおそれがあるため、4つの中身は書きません。

また、「4つのケア」に取り組むと職場の不調が減るかどうかについて、研究で示されていると言える材料も、今回は確かめられていません。この点は、はっきりした根拠はまだありません。中身と根拠は、厚生労働省のメンタルヘルスの資料やこころの健康ポータルサイトの原典でご確認ください。

確かめられた、ストレスチェックの役割分担

ストレスチェック制度では、役割が3つに分かれています。

  • 実施者:医師・保健師、または所定の研修を修了した歯科医師・看護師・精神保健福祉士・公認心理師が務めます(労働安全衛生規則 第52条の10 第1項)。
  • 実施事務従事者:調査票の回収・集計や記録の保存などを担います。資格は要りません。
  • 実務担当者:実施計画の策定、外部機関との連絡調整、社内への周知を担います。

解雇、昇進又は異動に関して直接の権限を持つ監督的地位にある人は、検査の実施の事務に従事してはならないと定められています(労働安全衛生規則 第52条の10 第2項)。実務担当者は個人の結果を扱わないため、こうした権限を持つ人を指名することもできる、とストレスチェック指針 第6にあります。院長や経営者が担えるのは、この実務担当者です。

小さな職場が、先に確かめておくこと

従業員50人未満の事業場では、産業医・衛生管理者・衛生委員会はいずれも不要とされています(ストレスチェック指針 第12(4))。社内に医療職がいない場合も多く、小規模事業場マニュアル p.11 は「原則として、労働者のプライバシー保護の観点から、ストレスチェックの実施を外部機関に委託することが推奨されます。」としています。

50人未満の事業場の医師の面接指導は、最寄りの地域産業保健センターに依頼して無料で受けられます。ただし、地域産業保健センターではストレスチェック自体は実施していません(小規模事業場マニュアル p.15)。役割が違うため、実施の依頼先は別に考える必要があります。

出典

→ 従業員が体調を崩したとき