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Q&A

役員や院長は、50人に数えますか?

役員や院長が労働者に当たらない場合は、50人には数えないと考えられます。ただし、ストレスチェックの資料に役員の記載はなく、労働者かどうかは働き方の実態で確かめることになります。

数える対象は「労働者」で、肩書きでは決まらない

50人かどうかの判定で数えるのは「労働者」です。役員、院長、理事長といった肩書きの有無ではなく、その人が労働者に当たるかどうかが分かれ目になります。経営を担う立場にあって労働者に当たらない役員や院長は、数に入れないと考えられます。

これは労働安全衛生法 第2条 第2号の労働者の考え方から導いたものです。ストレスチェックの資料に「役員は数えない」と書かれているわけではありません。

兼務役員などは、資料に書かれていない

役員の肩書きがあっても、実際には従業員と同じように指示を受けて働いている人もいます。こうした兼務役員の扱いは、ストレスチェックに関する国の資料に明記がありません。労働者に当たる限りでは、数えることになると考えられます。

肩書きだけでは決まらないため、実際にどう働いているかで見ます。判断に迷うときは、労働基準監督署や社会保険労務士に確かめると安心です。

1人の違いが影響する場面

50人の線は、労働基準監督署への報告の要否に関わります。ストレスチェックの実施状況の報告は、労働安全衛生規則 第52条の21により、常時50人以上の労働者を使用する事業者が対象です。定期健康診断の結果報告も、労働安全衛生規則 第52条で、同じく常時50人以上が対象です。

一方、2028年4月以降は、ストレスチェックを実施する義務は事業場の規模に関係なくなります。そのため、役員や院長を数えるかどうかは、主に報告が必要かどうかに響きます。

出典

→ 50人に近づいたときのページ