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Q&A

報告書の「在籍労働者数」には、50人判定で数えた人数を書けばよいですか?

いいえ、50人判定で数えた人数をそのまま書くのは誤りです。書くのは受検対象者の数で、2つの数が一致しないのが正常です。

同じ人数でよいと思われることがありますが、数える目的が別です

報告書の在籍労働者数にも、50人判定で数えた人数を書けばよいと思われることがありますが、この2つは別の数です。

50人判定は、その事業場が常時50人以上かどうかを見るための数え方です。小規模事業場マニュアルは、これを労働基準監督署への報告の要否の基準として載せています(p.6)。労働安全衛生規則 第52条の21 の報告も、柱書は「常時五十人以上の労働者を使用する事業者は」で始まります。

この判定では、契約期間や週の労働時間の長さは問われません。継続して雇用し、常態として使用しているかどうかで数えます。そのため、労働時間の短いアルバイトやパート、派遣先の派遣労働者も、常態として使っていれば数に入ります(p.6)。

受検対象者は、別の物差しで決まります

ストレスチェックを受ける対象者は、次の2つを両方満たす人です。

  • 期間の定めのない労働契約で使われていること(契約期間が1年以上の人なども含まれます)
  • 働く時間が、同じ事業場の通常の労働者の所定労働時間の4分の3以上であること

50人判定にはない時間の条件が、ここにはあります。そのため、短時間のパートは、50人判定の数には入っても、受検の対象には入らないことがあります。

報告書の欄に書くのは、受検対象者の数です

50人以上で報告が必要な事業場でも、受検対象者がそれより少ないことは、あり得る正常な姿です。たとえば50人以上と判定された事業場で、受検対象者が40人ということもあります。この場合、報告書に50人判定の人数を写すと、実態とずれてしまいます。

2028年4月以降は、実施の義務は規模に関係なくなります。50人判定の数が意味を持つのは、主に報告が必要かどうかの分かれ目です。報告書を書くときは、50人判定で数えた人数ではなく、受検対象者を2つの要件で数え直した人数を書いてください。

出典

→ 従業員50人が近づいたら、何を準備するか