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Q&A

50人以上で義務が発生したら、従業員全員にストレスチェックを受けさせなければいけませんか?

いいえ、全員ではありません。受検の対象になるのは、2つの要件を満たす人だけです。

「全員に」と思われることがありますが

50人以上になって義務が生じたのだから、従業員全員に受けさせなければならない、と思われることがありますが、そうではありません。ここには、目的の違う2つの人数の数え方が混ざっています。

一つ目は、事業場の人数です。今は実施の義務が生じるかどうかの、2028年4月からは労働基準監督署への報告が要るかどうかの分かれ目になります(小規模事業場マニュアル p.6)。契約期間や週の労働時間によらず、継続して雇用し常態として使用しているかどうかで数えます。労働時間の短いパートやアルバイトも、常態として使っていれば人数に含めます(小規模事業場マニュアル p.6)。

二つ目は、実際に検査を受けてもらう対象者です。検査は、常時使用する労働者に、1年以内ごとに1回、定期に行うものです(労働安全衛生規則 第52条の9 第1項)。この常時使用する労働者は、次の2つの要件を両方満たす人を指します(小規模事業場マニュアル p.6)。

  1. 期間の定めのない労働契約で使用される人(契約期間が1年以上の人、更新により1年以上使用される予定の人、すでに1年以上引き続き使用されている人を含みます)
  2. 1週間の労働時間数が、その事業場で同種の業務に従事する通常の労働者の1週間の所定労働時間数の4分の3以上であること

人数が食い違っても、正常です

数える目的が違うため、50人以上で義務が発生していても、受検の対象者が40人になることは正常です。たとえば、短時間のパートや契約期間の短いアルバイトは、事業場の人数には数えても、2つの要件を満たさなければ受検の対象にはなりません。

2つ目の要件の基準になるのは、法定労働時間の週40時間ではなく、その事業場の通常の労働者の所定労働時間です。所定が週35時間なら、4分の3は26.25時間になります。

なお、1週間の労働時間が4分の3未満でも、1の要件を満たし、通常の労働者のおおむね2分の1以上働く人には、検査を実施することが望まれるとされています。マニュアルの書き方は「望まれます」で、義務ではありません(小規模事業場マニュアル p.6)。

また、長期の病休者は、実施しなくても差し支えないとされています(Q&A Q3-7)。

出典

→ 従業員が50人に近づいたら