本文へスキップ

Q&A

職員がすぐ辞めてしまいます。メンタルヘルス対策で、まず何ができますか?

まず、職員の意見を聴く機会を設け、ストレスチェックを安心して受けられる形で始めるところから進めます。ただし、これで離職が減るというはっきりした根拠はまだありません。

根拠がある話と、ない話

職場環境の改善は、労働安全衛生規則 第52条の14 第2項で努力義務とされています。ストレスチェックの結果を、職場の見直しに使う考え方です。一方で、ストレスチェックや職場環境の改善で職員の離職が減るかどうかについては、今回確かめた厚生労働省の資料から、はっきりした根拠はまだありません。離職対策として効果を約束できるものではない、という前提で始めるのが安全です。

小さな職場の取組みの状況

厚生労働省の令和7年 労働安全衛生調査(第2表)から、取組割合とその中の実施割合を掛けて算出すると、ストレスチェックの実施率は、10〜29人の事業場で30.5%、30〜49人で42.0%、50人以上で84.1%です。50人以上は2015年12月から義務で、50人未満は努力義務でした。2028年4月から、50人未満も実施が義務になります。離職の悩みと合わせて今から整えておくと、制度が義務になる時にも慌てずに済みます。

まず進めること

  • 意見を聴く機会を設ける:労働安全衛生規則 第23条の2は、関係労働者の意見を聴く機会を設けるようにしなければならないと定めています。制度の進め方を、職員と一緒に決める場になります。
  • 結果の扱いを先に伝える:個人の結果は本人に直接通知され、本人の同意なく事業者には提供されません(労働安全衛生法 第66条の10 第2項)。受検の義務は労働者にはありません(小規模事業場マニュアル p.6)。この2点を知らせると、受けやすくなります。
  • 面接指導の窓口を知っておく:50人未満の事業場は、医師の面接指導を地域産業保健センターに無料で依頼できます。ただし、地域産業保健センターはストレスチェック自体は実施していません。役割が違うため、実施は別に手配します(小規模事業場マニュアル p.15)。

出典

→ 従業員の体調が悪そうなとき