ストレスチェックを始めると決めたあと、必ず出てくるのが「受けない従業員がいたら、どうするのか」という疑問です。健康診断と同じように、全員に受けてもらうものだと考えている方も少なくありません。
この記事では、なぜ受検を強制できないのか、会社として何ができて何ができないのか、そして受けてもらうために何を伝えればよいのかを解説します。
そもそも、従業員に受ける義務はある?
ありません。ストレスチェックに、労働者の受検義務はありません。
ここで混同されやすいのが健康診断です。健康診断は、労働者の側にも受ける義務が定められています。
労働者は、前各項の規定により事業者が行なう健康診断を受けなければならない。(ただし書きは略) (労働安全衛生法 第66条 第5項)
ストレスチェックを定めた第66条の10には、この「受けなければならない」に当たる規定がありません。義務を負うのは、実施する事業者の側だけです。同じ年1回の検査でも、ここが大きく違います。
ポイント:会社の側には「実施する」義務がある
ただし、会社の側には義務があります。ストレスチェックを実施することは事業者の義務です(労働安全衛生法 第66条の10 第1項)。50人未満の事業場は、2028年3月までは努力義務、2028年4月からは義務になります。
「受けるかどうか」は従業員が決めますが、「受けられる機会を用意すること」は会社の役目です。
就業規則で、受検を義務にできる?
できません。 就業規則で受検を義務づけ、受けない人を処分するような運用は、厚生労働省のQ&Aがはっきり否定しています。
例えば就業規則で受検を義務付け、受検しない労働者に懲戒処分を行うような、受検を強要するようなことは行ってはいけません。 (ストレスチェック制度関係Q&A Q5-1)
あわせて、ストレスチェック指針は、受けないことを理由とした不利益な取扱いをしてはならないとしています。案内文を健康診断と同じ書き方にして「全員必ず受けてください」と書くと、この点で誤解を招きます。
受検率が低いと、指導される?
受検率が低いことを理由に指導することは考えていない、というのが厚生労働省の立場です。
労働基準監督署への報告は、ストレスチェック制度の実施状況を把握するためのものであり、ストレスチェックの受検率が低いことをもって指導することは考えていません。 (ストレスチェック制度関係Q&A Q5-2)
また、実施状況を労働基準監督署に報告する義務があるのは、常時50人以上の労働者を使用する事業場です(労働安全衛生規則 第52条の21)。50人未満の事業場には、この報告の義務がありません。
受けなかった人の名前を、会社が知ってもよい?
知ってかまいません。 受けたかどうかの情報は、事業者に提供できるとされています。
ストレスチェックの受検の有無の情報については、個人情報という取扱いにはなりませんので、事業者に提供することは可能です。 (ストレスチェック制度関係Q&A Q5-3)
ただし同じ回答の中で、何のために使うのか、不利益な取扱いにつながらないようにどうするのかを、社内のルールとして決めておくことが望ましいとされています。受けなかった人を把握するのは、もう一度声をかけるためであって、評価や処遇に使うためではありません。
ポイント:会社が知ってよいのは「受けたかどうか」まで
個人の結果は、本人の同意がなければ事業者に渡りません(労働安全衛生法 第66条の10 第2項)。会社が知ることができるのは「受けたかどうか」であって、「どんな結果だったか」ではありません。
では、どうやって受けてもらえばよい?
強制はできなくても、受けやすくすることはできます。 案内では、「結果が会社に知られるのではないか」という心配に、先回りして答えておくと安心です。
案内文に入れておきたいのは、次の3つです。
| 伝えること | 根拠 |
|---|---|
| 個人の結果は、本人の同意なしに会社へ渡らない | 労働安全衛生法 第66条の10 第2項 |
| 受けないこと、答えた内容によって、評価や処遇が変わることはない | ストレスチェック指針 |
| 医師の面接指導を申し出ても、それを理由に不利益な扱いを受けることはない | 労働安全衛生法 第66条の10 第3項 |
案内文の書き方の例
今年もストレスチェックを実施します。受けるかどうかは任意ですが、ご自身の状態を知る機会として、ぜひご活用ください。 結果は実施者(医師など)が確認し、ご本人の同意なしに会社へ伝わることはありません。受けるかどうか、どう答えたかによって、評価や処遇が変わることもありません。
受検の勧め方や頻度は、衛生委員会などで話し合って決めるよう求められています(Q&A Q5-1)。衛生委員会のない50人未満の職場では、労働者の意見を聴く機会を設けて話し合う形になります(労働安全衛生規則 第23条の2)。
まとめ
ストレスチェックに、労働者の受検義務はありません。一方で、実施する義務は会社の側にあります。就業規則で義務づけて、受けない人を処分することはできません。会社にできるのは、受けたかどうかを把握して声をかけることと、安心して受けられるように伝えることです。
案内文には、結果が本人の同意なく会社に渡らないこと、受けるかどうかや答えた内容で評価が変わらないことを、はっきり書いておきましょう。
ほかによくある疑問は、次のページにまとめています。
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