利用規約
バージョン 2.0 / 制定日:2026-06-04 / 最終改定日:2026-08-30
本規約について(お読みください)
本規約は、民法第548条の2に定める定型約款です。 お客様が申込みを行い、本規約を契約の内容とすることに同意した時点で、 本規約の各条項が契約の内容となります。
次の条項は、お客様の権利を制限し、又は義務を加重するものです。 申込みの前に必ずご確認ください。
- 第9条第4項
- 最低利用期間 12 か月(期間内はお客様からの任意解約ができません)
- 第20条第2項・第3項
- 当機関の賠償責任の範囲及び上限(直近 12 か月の利用料金が上限。ただし故意・重過失・個人情報の漏えい・守秘義務違反の場合を除きます)
- 第20条第5項
- 損害賠償の請求期間(損害及び加害者を知った時から 1 年)
- 第8条第4項
- 期中の人数増減による日割り計算・再計算を行いません
- 第26条
- 当機関による本規約の変更(民法第548条の4の手続によります)
第1条(適用)
- 本規約は、亀井 凱(個人事業主。適格請求書発行事業者登録番号:【T〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇】。以下「当機関」といいます)が 提供するストレスチェック実施サービス「きしべ」(Kishibe。以下「本サービス」といいます)の利用条件を定めるものです。
- 本規約は、当機関とお客様との間の本サービスの利用に関する一切の関係に 適用されます。
- 当機関がウェブサイト上で掲載するサービス仕様書、料金表及びプライバシーポリシーは、本規約の一部を構成します。
- 本規約の定めと前項の各文書の定めが異なる場合は、本規約が優先します。 ただし、個人情報の取扱いについてはプライバシーポリシーが優先します。
当機関が法人(やりがいラボ合同会社)を設立した場合、第25条により、 当該法人が本規約上の地位及び権利義務を承継します。
第2条(定義)
本規約において、次の用語は、それぞれ次の意味を有します。
- 「お客様」:本サービスを利用し、自らが雇用する労働者のストレスチェックの実施を 当機関に委託する事業者
- 「ストレスチェック」:労働安全衛生法第66条の10第1項に定める心理的な負担の程度を把握する ための検査
- 「受検者」:お客様が本サービスに登録した対象者であって、ストレスチェックを 受検する者
- 「実施者」:労働安全衛生規則第52条の10第1項に定める者。すなわち①医師、②保健師、 又は③検査を行うために必要な知識についての研修であって厚生労働大臣が定めるものを修了した歯科医師・看護師・精神保健福祉士・公認心理師
- 「実施事務従事者」:実施者の指示により、ストレスチェックの実施に関する事務(調査票の回収、 内容の確認、データ入力、結果の出力・保存等)に従事する者
- 「事業場」:場所的観念により決定される単位をいいます(昭和47年9月18日 発基第91号)。 同一場所にあるものは原則として一の事業場とし、場所的に分散しているものは 原則として別個の事業場とします。ただし、出張所・支所等で規模が著しく小さく、 組織的関連・事務能力等を勘案して一の事業場という程度の独立性がないものは、 直近上位の機構と一括して一の事業場として取り扱います
- 「対象事業場」:お客様が本サービスに登録した事業場
- 「対象者」:対象事業場においてお客様が常時使用する労働者であって、次の①及び②のいずれにも該当する者(③は本号の適用に関する注記です)
- 期間の定めのない労働契約により使用される者(期間の定めのある労働契約 により使用される者であって、契約期間が1年以上である者、契約更新により 1年以上使用されることが予定されている者、及び1年以上引き続き使用されて いる者を含みます)
- その者の1週間の労働時間数が、当該事業場において同種の業務に従事する 通常の労働者の1週間の所定労働時間数の4分の3以上である者
- 役員は、労働者に該当しない限り対象者に含まれません。使用人兼務役員等で労働者性が認められる者は、お客様の判断により 対象者に含めることができます
- 「個人情報」:個人情報の保護に関する法律(以下「個人情報保護法」といいます) 第2条第1項に定める個人情報
- 「要配慮個人情報」:個人情報保護法第2条第3項に定める個人情報。ストレスチェックの回答内容、判定結果、面接指導の申出記録、面接指導の 記録及び就業上の措置に関する意見書はこれに該当します
第3条(申込み及び契約の成立)
- 本サービスの利用を希望する者は、当機関所定の申込画面において、次の事項を 確認し、本規約を契約の内容とすることに同意したうえで申込みを行います。
- 本規約、サービス仕様書、料金表及びプライバシーポリシーの内容
- 当機関が選任した実施者の氏名及び資格(第4条第1項)
- 対象事業場及び対象者数に基づく利用料金
- 利用開始日
- 前項の申込みに対して当機関が承諾の通知を行った時点で、本規約を内容と する利用契約が成立します。
- 当機関は、次のいずれかに該当する場合、申込みを承諾しないことがあります。 この場合、当機関は理由を説明する義務を負いません。
- 申込内容に虚偽、誤記又は記載漏れがある場合
- 実施者を確保できない場合
- 過去に本規約の違反により利用を停止された者からの申込みである場合
- その他、当機関が不適当と判断した場合
- 当機関は、お客様の求めに応じ、成立した契約の内容を記載した書面又は 電磁的記録を交付します。お客様が労働基準監督署の調査等において委託契約の内容を示す必要がある 場合は、これをご利用ください。
第4条(実施者及び実施事務従事者)
- 実施者は当機関が選任し、お客様の承認を得ます。承認は、申込画面又は本サービス上での操作をもって行うことができます。 当機関は、承認を行ったお客様の担当者、承認の日時及び承認の対象となった 実施者を特定できる記録を監査ログとして保存し、お客様の求めに応じて 開示します。当該記録は事後に変更又は削除できないものとします。
- 実施者は、お客様の代表者、役員その他お客様の労働者の解雇、昇進又は異動に 関して直接の権限を有する監督的地位にある者ではない者でなければなりません(労働安全衛生規則第52条の10第2項)。 実施事務従事者についても同様です。
- 本サービスにおける実施事務従事者は、当機関(亀井 凱)です。
- 当機関は、実施者及び実施事務従事者の氏名・資格を、ストレスチェックの 実施前にお客様に通知します。
- お客様の代表者(院長・理事長等)は、本サービスにおける実施者及び 実施事務従事者を兼ねません。ストレスチェック結果による人事への干渉の懸念を排除するためです。
- 実施者の指名及び労働者への周知は、対象事業場ごとに行います。お客様は、当機関が提供する周知用文書により、各対象事業場の労働者に対し、 実施者及び実施事務従事者の氏名並びに情報の取扱いを周知します。同一の実施者が複数の対象事業場を兼務することを妨げません。
- 当機関は、実施者及び実施事務従事者に対し、労働安全衛生法第105条の守秘義務(違反した場合は同法第119条第1号により6月以下の拘禁刑又は50万円以下の 罰金に処せられます)を書面により確認し、誓約書を取得します。当機関は、 お客様の求めに応じ、誓約書の写しを提示します。
- 当機関は、実施者が疾病その他の事由により職務を遂行できない場合に備え、予備の実施者を1名以上確保します。
- 実施者を交代する場合、当機関は、交代後の実施者の氏名及び資格をお客様に 通知し、承認を得ます。お客様は、当機関が提供する周知用文書により、交代後の実施者を各対象 事業場の労働者に周知します。
- 当機関は、対象者からの面接指導の申出があった後、遅滞なく面接指導を実施します(労働安全衛生規則第52条の16第1項)。
- 当機関は、実施者を確保できない状態が生じた場合、直ちにお客様に通知し、 代替の実施体制を提示します。
第5条(本サービスの内容)
- 当機関が提供する本サービスの内容は、次のとおりです。詳細はサービス仕様書に定めます。
- ストレスチェックの実施計画の策定支援(対象事業場ごと)
- 対象者リストの作成支援及び本サービスへの登録
- 実施者及び実施事務従事者の選任、指名並びに周知用文書の作成
- 本サービスを用いたストレスチェックの実施(調査票配布、回答受付、採点、 高ストレス者の判定、結果通知)
- 高ストレス判定者に対する医師面接指導の機会案内及び申出受付
- 面接指導の実施並びに就業上の措置に関する意見書の作成(別表2に定める範囲)
- 集団分析の実施及び結果報告(対象事業場ごと)
- 労働安全衛生規則第23条の2に基づく関係労働者の意見聴取に用いる様式の提供及び記録の保管
- 法令で定める実施結果の記録の作成及び保存(5年間)
- 労働基準監督署への報告が必要となる場合の作成支援
- 労働安全衛生法上のストレスチェックに関する義務は事業場ごとに適用されます。利用契約はお客様の法人単位で1本としますが、実施計画の策定、実施者の指名、 労働者への周知、関係労働者の意見聴取、集団分析、記録の作成及び保存は、 対象事業場ごとに行います。
- 労働基準監督署への検査結果等報告は、常時50人以上の労働者を使用する 事業場に課される義務であり(労働安全衛生規則第52条の21)、対象事業場がいずれも常時50人未満である間は 不要です。当該報告は本社一括では行えず、事業場ごとに所轄署へ行います。
- 本サービスに含まれない業務は、別表3に定めます。
- 本サービスは、医療行為そのものを代替するものではありません。診断及び治療は 医師の判断によります。
第6条(お客様の遵守事項)
お客様は、本サービスの円滑な実施のため、次の事項を行います。
- 対象事業場及び対象者の本サービスへの登録
- 誰が第2条第8号の対象者に該当するかの判断。当機関はこれを判定しません。当機関は登録画面において同号の要件を表示し、 登録内容が第2条第6号及び第8号の定義に照らして疑義があると認めるときは 警告しますが、最終的な判断はお客様が行います
- 対象者に対するストレスチェック実施案内の社内周知
- 実施者及び実施事務従事者の氏名並びに情報の取扱いの、各対象事業場の 労働者への周知
- 高ストレス判定者から医師面接指導の申出があった場合の、就業上の配慮の検討
- 集団分析結果に基づく職場環境改善の検討
- 当機関による要配慮個人情報の取得同意の取得への協力。同意は当機関が対象者から直接取得し、お客様はこれに協力します (個人情報保護法第20条第2項)
- 対象者がストレスチェックを受検しなかったこと、面接指導を申し出たこと 又はその結果を理由として、当該対象者に対し解雇、雇止め、退職勧奨、 不当な配置転換、職位の変更その他の不利益な取扱いを行わないこと(労働安全衛生法第66条の10第3項後段、ストレスチェック指針)
- その他、本サービスの提供に必要な情報の提供
第7条(アカウントの管理)
- 本サービスのアカウントは、当機関又はお客様からの招待に基づいて発行されます。
- お客様及び受検者は、ログイン認証情報(会社ID・メールアドレス・パスワード)を 自己の責任で管理します。
- 認証情報を第三者に共有し、又は貸与してはなりません。
- 不正利用が判明した場合、直ちに当機関へ連絡してください。
- お客様は、登録情報を正確に保ち、変更があれば速やかに更新します。
第8条(利用料金及び支払方法)
- お客様は、本サービスの対価として、別表1に定める利用料金を支払います。
- 利用料金は消費税別の金額とし、別途消費税相当額を加算して支払うものとします。
- 利用料金の額は、お客様の法人全体の対象者数及び対象事業場の数に基づいて 決定します。算定方法は別表1に定めます。
- 利用料金の算定に用いる対象者数は、お客様が本サービスに登録した対象者の 数とします。お客様が別途申告する必要はありません。当機関は、本サービス上に現在の 対象者数及び適用される基本料を常時表示します。期中の増減による日割り計算及び再計算は行いません。
- 対象事業場の数は、お客様が本サービスに登録した事業場の数とします。 前項を準用します。
- 登録内容が事実と異なっていたことが判明した場合、当機関及びお客様は協議の うえ、差額を精算します。
- 利用料金の支払期日は、当機関が役務の提供をした日から起算して60日以内のできる限り短い期間内に定めます(特定受託事業者に係る取引の適正化等に 関する法律第4条の趣旨を踏まえます)。
- 振込手数料はお客様の負担とします。
- 当機関は、適格請求書発行事業者として、消費税法第57条の4第1項に基づく 適格請求書を発行します。
第9条(契約期間、更新及び最低利用期間)
- 利用契約の有効期間は、利用開始日から1年間とします。
- 期間満了の1か月前までに、当機関又はお客様のいずれからも解約の意思表示が ない場合、利用契約は同一条件で1年間自動更新され、以後も同様とします。
- 自動更新時に、当機関は利用料金の改定を提案することができます。お客様が改定に同意しない場合、第22条の解除事由と はせず、双方協議のうえ、変更又は契約終了を決定します。
- 利用契約には最低利用期間として12か月を定めます。お客様は、利用開始日から 12か月を経過するまでの間、第22条第3項による任意解約を行うことができません。第22条第1項(無催告解除)及び第2項(催告解除)による解除は、これを妨げません。
- 前項は、ストレスチェックの実施が年1回であるところ、実施のみを受けて直後に 解約されることを防ぎ、通年の保守・保存・照会対応を含めた役務の対価を確保 するために定めるものです。
- 契約期間及び更新は、お客様の法人単位で管理します。 年度途中に対象事業場を追加した場合も、当該事業場に係る期間は本契約の期間に 従います。
第10条(個人情報の取扱い)
- 個人情報の取扱いは、プライバシーポリシーに定めるところによります。委託先の一覧、外国にある第三者への提供、 安全管理措置、保存期間及び開示等の請求手続は、同ポリシーをご参照ください。
- お客様は、当機関による個人情報の取扱いについて、個人情報保護法第25条に 基づく委託先の監督を行います。当機関は、お客様の求めに応じ、年1回以上、安全管理措置の実施状況を書面又は 電磁的方法により報告します。
- お客様は、前項の監督のため、10営業日前までに書面で通知することにより、 当機関の個人情報の取扱状況について書面調査又は実地の監査を行うことが できます。当機関はこれに合理的に協力します。監査に要する費用はお客様の負担とします。 ただし、監査の結果、当機関に本規約の違反が認められた場合は当機関の負担と します。
- お客様は、お客様の業務に係る患者情報を当機関に開示しないものとし、 当機関はかかる患者情報には一切触れません。
- 当機関は、法令で定める保存期間(5年間)の経過後、対象者の個人情報を 速やかに削除します。
第11条(個人結果の非開示)
- 当機関は、ストレスチェックの個人結果を、対象者本人の同意なくお客様に 開示しません(労働安全衛生法第66条の10第2項)。
- 面接指導の申出があった事実は、本人の同意を得るまでお客様に伝達しません。
- 就業上の措置に関する意見書は、本人の同意を得たうえでお客様に提供します。お客様向けには就業上の措置に関する内容のみを記載し、医学的所見は本人と 医師のみが閲覧できるものとします。
- 集団分析結果は、特定の個人を識別することができない方法により作成したものを お客様に提供します。
第12条(漏えい等が発生した場合の対応)
- 当機関は、その取り扱う個人データの漏えい、滅失、毀損その他の個人データの安全の確保に係る事態(以下「漏えい等」といいます)が発生し、又は発生したおそれがあることを 知ったときは、遅滞なく、遅くとも知った時から72時間以内に、その旨及び判明している事実をお客様に通知します。
- 本サービスで取り扱う個人データには要配慮個人情報が含まれるため、1件でも 漏えい等が発生した場合は、個人情報保護委員会への報告義務が生じます(個人情報保護法第26条第1項、同法施行規則第7条第1号)。
- 前項の報告(速報は概ね3日から5日以内、確報は原則30日以内)及び本人への 通知は、お客様が行います。個人情報保護法上、これらの義務を負うのは個人データの取扱いを委託した お客様であり、当機関による第1項の通知は、同法第26条第1項ただし書に基づく 委託元への通知として行うものです。
- 当機関は、前項の報告及び本人への通知のため、漏えい等の発生日時、原因、対象となる個人データの項目及び本人の数、 二次被害のおそれその他お客様が必要とする情報を、遅滞なく提供します。当機関は、お客様が行う報告及び本人への通知に、必要な範囲で協力します。
- 前2項に要する費用はお客様の負担とします。ただし、漏えい等が当機関の責めに 帰すべき事由による場合は、当機関の負担とします。
- 当機関は、漏えい等の原因の調査、被害の拡大防止、再発防止策の策定及び実施を 行い、その結果をお客様に報告します。
第13条(秘密保持)
- 当機関及びお客様は、本サービスの利用に関連して相手方から知り得た秘密情報 (技術情報・営業情報・個人情報・運営上の情報等を含みます)を、相手方の 事前の書面による承諾なく、第三者に開示し、又は漏洩してはなりません。
- 特に、対象者(お客様の医療従事者を含みます)のメンタルヘルスに関する情報は、 最高水準の秘匿性をもって取り扱い、本サービスの提供に必要な範囲を超えて、いかなる目的にも利用しません。
- 前2項の規定は、利用契約の終了後も5年間存続します。
- 前項にかかわらず、実施者及び実施事務従事者が労働安全衛生法第105条により 負う守秘義務は、期間の定めなく存続します。
第14条(再委託)
- 当機関は、本サービスの提供に関連するクラウドサービス(プライバシーポリシーに 掲げるもの)及び実施者への委託を行います。お客様は、申込みにあたりこれに 同意します。
- 実施者については、第4条第1項に定めるお客様の承認を要します。
- 当機関は、前2項以外の再委託を行う場合、お客様の事前の書面による承諾を得ます。
- 当機関は、再委託先に対し本規約と同等以上の義務を負わせ、その履行状況を 監督します。再委託先の行為については当機関が責任を負います。
第15条(知的財産権)
- 本サービス及びその提供の過程で当機関が開発・改良したソフトウェア・ノウハウ・ 著作物の知的財産権は、すべて当機関に帰属します。
- お客様が本サービスを利用する権利は、利用契約に基づく非独占的・譲渡不能の利用権であり、利用契約の終了とともに消滅します。ただし、第18条に定める記録の保存 及び対象者本人による閲覧は、この限りではありません。
第16条(禁止事項)
お客様及び受検者は、次の行為をしてはなりません。
- 法令又は公序良俗に反する行為
- 他者の個人情報・認証情報の不正取得又は不正利用
- 本サービスの運営を妨害する行為(不正アクセス、過度なリクエスト等)
- ストレスチェック結果を、本人の同意なく目的外に利用する行為(特にお客様による個人結果の不正取得)
- 受検者に対し、受検又は面接指導の申出を理由とした不利益な取扱いをすること(労働安全衛生法第66条の10第3項後段)
- 受検者に対し、面接指導の申出を控えるよう求めること
- 本サービスを、複製、改変、リバースエンジニアリングし、又は第三者に 再販売すること
第17条(サービスの変更・中断・終了)
- 当機関は、本サービスの内容を変更し、又は保守・障害対応のため一時的に 中断することがあります。
- 重要な変更及び計画的な中断は、可能な限り事前に告知します。
- 当機関は、本サービスの提供を終了する場合、少なくとも6か月前にお客様に通知します。この場合、お客様が既に支払った利用料金のうち未経過 期間に対応する部分は、日割りで返還します。
- 前項の場合においても、対象者の記録は滅失させません。第18条及び第19条に従って処理します。
第18条(利用終了時の記録の取扱い)
- 利用契約が終了した場合、お客様は、対象者の記録の取扱いについて、次の いずれかを選択し、当機関に通知します。
- 当機関が引き続き法定保存期間(5年間)の満了まで保存する(利用料金に内包されており、追加費用は発生しません)
- お客様に電子的方法により引き渡し、当機関は速やかに消去する
- お客様が指定する後継の外部機関に引き渡し、当機関は速やかに消去する
- お客様が利用契約の終了後30日以内に前項の選択を行わない場合、第1号を選択した ものとみなします。
- 第1号を選択した場合、対象者本人による自己の結果の閲覧及び開示請求への 対応は、法定保存期間の満了まで当機関が継続します。第2号又は第3号を選択した場合、当該対応は引渡しを受けた者が行い、当機関は 引渡し後の対応義務を負いません。
- 前項により当機関が対応を継続する場合、当機関は、お客様及び対象者本人が記録を閲覧し、又はその交付を受けられる手段を維持し、 書面による請求を受けた日から10営業日以内に交付します。第15条第2項は、この限りにおいて適用しません。
第19条(当機関が事業を継続できなくなった場合の措置)
- 当機関は、死亡、疾病、廃業その他の事由により本サービスの提供を継続すること ができなくなるおそれが生じた場合、直ちにお客様に通知します。
- 当機関は、前項の事態に備え、対象者の記録をお客様が単独で取得できる手段(電子的なエクスポート機能又は当機関以外の者が実行できる引渡し手順)を、 あらかじめ整備し、お客様に案内します。
- 当機関は、本サービスに係る記録の保管場所、復旧手順及びお客様への引渡手順を記載した引継資料を作成し、年1回以上、及び記録の保管場所又は引渡手順に変更が生じた場合に速やかに更新するとともに、その写しをお客様に交付します。
- 当機関が法人である場合、引継予定者の指定を要しません。前項の手段及び本項の引継資料により、お客様が当機関の関与なく記録を 取得できる状態に置くことをもってこれに代えます。
- 当機関が個人事業主である間は、当機関は引継予定者を指定し、その氏名 及び連絡先を契約成立時にお客様に通知するとともに、引継資料の写しを当該引継予定者にも交付します。当機関は、 あらかじめ引継予定者の同意を取得します。
- 前号の場合において、当機関の死亡その他当機関が第1項の通知を行えない 事由が生じたときは、お客様は、引継予定者に対して直接、記録の引渡しを請求することが できます。
- 当機関が本サービスの提供を継続できなくなった場合、お客様は利用契約を解除 することができます。この場合、お客様が既に支払った利用料金のうち未経過期間に 対応する部分は、日割りで返還します。
- 前項の場合においても、対象者の記録は滅失させてはなりません。当機関又はその承継人は、第18条第1項第2号又は第3号の方法により記録を処理します。お客様が選択を行わない場合は第2号によるものと し、第18条第2項のみなし規定は本項の場合には適用しません。
第20条(免責及び損害賠償)
- 当機関及びお客様が本規約に違反し、相手方に損害を与えた場合、当該違反者は 相手方に対しその損害を賠償する責任を負います。
- 前項により賠償すべき損害は、直接かつ現実に生じた通常の損害に限ります。次に掲げる損害は、予見し、又は予見し得たかどうかにかかわらず、賠償の対象に含みません。
- 逸失利益
- 機会損失
- 営業上の損害及び信用毀損による損害
- データの滅失に伴う再作成費用
- その他の間接損害及び特別損害
- 当機関がお客様に対して負う損害賠償の総額は、当機関が直近12か月間に受領した 利用料金の総額を上限とします。
- 前2項は、次の場合には適用しません。
- 当機関の故意又は重大な過失による場合
- 当機関による個人情報の漏えい等によりお客様に損害が生じた場合
- 当機関の守秘義務違反による場合
- 本条に基づく請求は、損害及び加害者を知った時から1年以内に行わなければ なりません。
- 対象者その他の第三者から当機関又はお客様に対して請求がなされた場合、当機関 及びお客様は直ちに相手方に通知し、防御方針及び費用負担について事前に協議 します。お客様は、当機関の書面による同意なく、当該請求について和解し、又は請求を 認諾しないものとします。ただし、当機関が正当な理由なく協議に応じない場合は、この限りではありません。
- 対象者その他の第三者からお客様に対して請求がなされ、その原因が当機関の 責めに帰すべき事由による場合、お客様は当機関に対し求償することができます。
- 当機関は、本サービスの提供にあたり善良な管理者の注意を払いますが、 システムの完全性・無謬性を保証しません。
- 本条の規定は、利用契約の終了後も存続します。
第21条(反社会的勢力の排除)
- 当機関及びお客様は、それぞれ、自己又は自己の役員等が、暴力団、暴力団員、 暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋、社会運動等標榜ゴロ又は特殊知能 暴力集団等、その他これらに準じる者(以下「反社会的勢力」といいます)に 該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを保証します。
- 一方が前項の表明・保証に違反した場合、相手方は、何らの催告なく利用契約を 解除することができます。
第22条(解除)
- 当機関又はお客様は、相手方が次のいずれかに該当した場合、何らの催告なく 利用契約を解除することができます。
- 支払不能、支払停止、破産手続開始、民事再生手続開始その他の法的整理 手続の申立てがあったとき
- 差押え、仮差押え、仮処分、租税滞納処分を受けたとき
- 第21条に違反したとき
- 前各号のほか、財産状態が悪化し、又はそのおそれがあると認められる相当の 事由があるとき
- 当機関又はお客様は、相手方が本規約に違反し、相当期間(30日以上)を定めて 是正を催告したにもかかわらず是正されないときは、利用契約を解除することが できます。
- 当機関又はお客様は、3か月前までに相手方に対し通知することにより、利用契約を 任意に解約することができます。ただし、お客様による任意解約は、第9条第4項に定める最低利用期間の経過後に限ります。
- お客様が、第1項及び第2項による場合を除き、利用契約を解除し又は更新しない こととする場合、お客様は当機関に対し、少なくとも30日前までに書面により 予告します(特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律第16条)。前項による3か月前の 通知は、本項の予告を兼ねます。
- 当機関が利用契約を中途で解約しようとする場合又は更新しないこととする場合、 当機関は、第3項の通知に加え、遅くとも解約日又は契約満了日の30日前までに、代替の実施体制に関する情報を書面によりお客様に提供します。
- 利用料金の未払いが生じた場合、当機関はお客様に催告のうえ、お客様の管理者アカウントのログインを停止することができます。ただし、対象者本人による自己の結果の閲覧、面接指導の申出、及び記録の保全は、 いかなる場合も停止しません。
第23条(法令変更時の対応)
- 利用契約の期間中に、ストレスチェックに関する法令(労働安全衛生法・ 労働安全衛生規則・厚生労働省指針等)が改正され、本サービスの内容、実施頻度、 対象範囲、報告義務等に変更が必要となった場合、当機関及びお客様は誠実に協議の うえ、対応を決定します。
- 前項の対応には、利用料金の改定を含む場合があります。
- いずれかの対象事業場において常時使用する労働者が50人以上となった場合、当該事業場には産業医の選任(労働安全衛生法第13条第1項)、衛生管理者の選任 (同法第12条第1項)、衛生委員会の設置(同法第18条第1項)及び労働基準監督署 への報告(労働安全衛生規則第52条の21)の義務が生じます。当機関は、これを 検知したときは速やかにお客様に通知し、対応について協議します。なお、これらの義務は事業場ごとに判定されるため、法人全体の労働者数が 50人以上であっても、各対象事業場が常時50人未満である間は生じません。
第24条(不可抗力)
天災、火災、戦争、テロ、内乱、ストライキ、感染症の流行、政府の指令、 通信回線・電力供給の障害等、当機関又はお客様の責に帰すべからざる事由により、 利用契約の履行に遅延又は不能が生じた場合、当該当事者は責任を負いません。
第25条(事業の承継)
- 当機関は、利用契約の有効期間中に法人(やりがいラボ合同会社等)を設立した 場合、当該法人に本規約上の地位及び権利義務を一切譲渡することができるものとし、お客様は申込みにあたりこれに同意します。
- 前項の譲渡が行われた場合、当機関はお客様に通知します。
- 法人への譲渡に伴い、対象者の個人情報を当該法人に移管します。お客様はこの 移管に同意します。プライバシーポリシーに定める個人情報の取扱条件は、当該法人にもそのまま 承継されます。
第26条(本規約の変更)
- 当機関は、次のいずれかに該当する場合、民法第548条の4に基づき、お客様の 個別の同意を要することなく本規約を変更することができます。
- 変更が、お客様の一般の利益に適合するとき
- 変更が、契約をした目的に反せず、変更の必要性、変更後の内容の相当性 その他の変更に係る事情に照らして合理的なものであるとき
- 当機関は、前項の変更を行う場合、変更後の内容及び効力発生時期を、効力発生時期の30日前までに、本サービス上 及びお客様に対する電子メールにより周知します。
- 利用料金の変更は、本条によらず、第9条第3項に定める更新時の協議によります。
- お客様が変更後の本規約に同意しない場合、お客様は、効力発生時期までに 第22条第3項により解約することができます。この場合、第9条第4項の最低利用期間は 適用しません。
第27条(通知)
- 当機関からお客様への通知は、本サービス上の掲示、お客様が登録した電子メール アドレス宛の送信、又は書面の送付により行います。
- 電子メールによる通知は、当機関が発信した時に到達したものとみなします。
- お客様から当機関への通知は、当機関が指定する連絡先(info@yarigailab.com)宛に行います。
第28条(存続条項)
利用契約が終了した場合であっても、第10条(個人情報)、第11条(個人結果の非開示)、第12条(漏えい等)、 第13条(秘密保持)、第15条第2項ただし書、第18条(利用終了時の記録)、 第19条(事業継続不能時の措置)、第20条(免責及び損害賠償)、 第25条第3項(個人情報の移管)、第29条(協議)及び第30条(準拠法及び管轄)の規定は引き続き効力を有します。
第29条(協議)
本規約に定めのない事項、又は本規約の条項の解釈に疑義が生じた事項については、 当機関及びお客様は信義誠実の原則に従い、協議のうえ解決します。
第30条(準拠法及び管轄)
- 本規約は、日本法に準拠し、日本法により解釈されます。
- 本規約及び本サービスに関連して生じる一切の紛争は、【リリース前に確定(亀井さん住所地を管轄する地方裁判所)】を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。
別表1:利用料金
1-1. 基本料(法人の総対象者数により決定)
| 法人の総対象者数 | 月額(税別) | 年額(税別) |
|---|---|---|
| 1〜9名 | 3,500円 | 42,000円 |
| 10〜30名 | 7,000円 | 84,000円 |
| 31〜49名 | 10,000円 | 120,000円 |
| 50〜69名 | 11,000円 | 132,000円 |
| 70〜89名 | 13,000円 | 156,000円 |
| 90〜109名 | 15,000円 | 180,000円 |
| 110名以上 | 個別見積 | ─ |
上表の年額は割引前の金額です。1-4 の年額一括前払いを選択した場合、基本料及び 1-2 の事業場加算の合計額から 5%を割り引きます。
1-2. 事業場加算(2事業場目以降)
2事業場目以降、1事業場につき 月額 2,000円(税別)を基本料に加算します。
1-3. 利用料金に含まれるもの
- 本サービスの利用権(対象事業場のすべてを含みます)
- 対象者管理
- 年1回のストレスチェック実施一式(調査票配布・回答受付・採点・ 高ストレス者判定・結果通知)
- 実施者(医師)及び実施事務従事者の提供
- 集団分析及び結果報告書(実施者の所見付き)。対象事業場ごと
- 実施計画書、実施者・実施事務従事者の指名及び周知用文書、個人情報取扱い 同意書、関係労働者の意見聴取様式、実施記録の総括の作成
- 高ストレス判定者への面接指導の案内及び申出受付
- 医師面接指導(オンラインによるもの)及び就業上の措置に関する意見書(別表2に定める件数の範囲内)
- 記録の5年間保存(第18条第1項第1号を選択した場合、利用契約の終了後も法定保存期間の満了まで 継続します)
- 労働基準監督署への報告が必要となった場合の報告書の作成支援
1-4. 支払方法
- 年額一括前払い(推奨):年額から5%を割引。利用開始日又は更新日から30日以内に振込
- 月額払い:毎月末日締め、翌月末日までに振込。締切日を役務の提供をした日とみなします
1-5. 対象者数及び事業場数の確定と変動
- 利用料金の算定に用いる法人の総対象者数は、利用開始日及び各更新日の時点で 本サービスに登録されている対象者の数とします(第8条第4項)。お客様による別途の申告は要しません。
- 登録の状態が「招待済み(本人が本サービスにログインしていない状態)」である者も、 対象者数に含めます。事業者が対象者として指定した時点で法令上の実施義務が 生じるためです。退職等により登録を解除した者は含めません。
- お客様は、利用開始日までに対象者の登録を完了します。利用開始日において登録が完了していない場合、当該契約年度の基本料は、登録 完了日の属する月の末日時点の対象者数により確定し、利用開始日に遡って適用します。
- 基本料は、前記により確定した対象者数により決定し、期中の増減による日割り 計算及び再計算は行いません。
- 期中に対象者数が変動し、次の更新日の時点で基本料のレンジが変わる場合、更新時に 改定します。当機関は更新日の30日前までに、次年度の対象者数及び基本料をお客様に 通知します。
- 期中に対象事業場を追加した場合、当該事業場に係る加算(月額2,000円)は 追加日の属する月から日割りで発生します。
- 期中に対象事業場を閉鎖した場合、当該事業場に係る加算は閉鎖月の翌月から 発生しません。既に支払われた分の返金は行いません。
- 期中に対象事業場を追加した場合であっても、面接指導の上限は、確定した法人の 総対象者数に基づくものとし、期中には再計算しません。
別表2:面接指導の上限(法人単位のプール制)
| 法人の総対象者数 | 年間の上限件数 |
|---|---|
| 1〜9名 | 2件 |
| 10〜30名 | 4件 |
| 31〜49名 | 7件 |
| 50〜69名 | 10件 |
| 70〜89名 | 13件 |
| 90〜109名 | 16件 |
| 110名以上 | 個別見積 |
- 上限は法人単位のプールとし、事業場ごとには割り当てません。
- 1回のストレスチェックにつき、同一の対象者が申し出ることができる面接指導は 1回とします。
- 上限を超えた場合であっても、お客様に追加費用を請求しません。当機関は上限を超えた分についても実施に努めます。
- 前号にかかわらず、上限を大幅に超えて実施の継続が困難となった場合、当機関は お客様に通知し、地域産業保健センター(無料)その他の実施機関の利用を案内します。この場合も、当機関は対象者に対して申出を控えるよう求めません。
- 上限を超えた実績が生じた場合、次回更新時に利用料金の改定を協議します。
別表3:本サービスに含まれないもの
- 長時間労働者への面接指導(労働安全衛生法第66条の8):本サービスの範囲外
- 随時の健康相談、休職・復職に関する医師意見:本サービスの範囲外
- 自傷他害のおそれ等に関する緊急対応:本サービスの範囲外(法令上の義務ではなく、当機関に検知手段がないためです)。お客様は別途、医療機関・相談窓口等の体制を確保してください
- 対面での面接指導(オンラインが原則):協議のうえ、実費を別途申し受ける 場合があります